離婚でChild Support、Spousal Support、財産分与を請求する際、絶対に必要になってくるのが金銭情報の開示です。エドモントンでは以下の情報をまず提出しないと、相手からChild Supportを請求できなくなりました。
請求する内容にもよりますが、以下のものを開示する必要があります。(詳しい事は直接聞いてください。翻訳が間違っている可能性があります)
1. 過去3年分の所得税の情報 (Income Tax Returns)
2. 過去3年分のNotice of Assessment
3. 給料をもらっている場合:最近の3回分の給料明細(月一回給料をもらう人は3か月分、月二回給料をもらう人は一ヶ月半分)
4. EIやほかの社会福祉から支払いを受けていたり、年金を受け取っている場合、その情報
5. 学生の場合、奨学金などの情報
6. 自営業で株式会社でない場合
(a) 過去6ヶ月に出した小切手の情報
(b) 過去3年分のFinancial Statement
(c) 自分や身内に払った給料などの明細
7. パートナーシップを持っている場合、そのパートナーシップの収入の情報
8. 株式会社に1%以上の株を持っている場合
- 過去3年分のFinancial Statement
- 自分や身内に払った給料などの明細
- 過去12ヶ月のShareholder’s loanの情報
9. 子供にかかる特別な費用の情報
- デイケア費
- 子供の健康保険の掛け金
- 健康保険でまかなえない医療費や歯の治療費
- 特別授業費
- 中等後教育(大学など)にかかる費用
- 課外活動費
10. 信託の受益者の場合、信託設立の合意書や信託の過去3つのFinancial Statement
11. 個人、または共同で持っている銀行口座の過去6ヶ月の明細と支払いに使った小切手のコピー
12. 個人、または共同で持っているクレジットカードの過去6ヶ月の明細
13. 一ヶ月の予算(Spousal Supportが関わっている場合)
14. 収入、資産、借金を一覧にして宣言したもの
15. 自分名義、もしくは権利のあるRRSP、年金、そのほかの投資の情報
16. 資産分与の対象とならないものの一覧